日本では、犬や人が狂犬病にならないように、法律(狂犬病予防法)によって、
① 生後3ヶ月以上の犬は居住地の市区町村役場登録すること
② 犬は毎年1回狂犬病予防注射をすること
③ 犬には登録済みと予防注射済みの証明の鑑札と注射済票をつけておくこと
(鑑札や注射済票をつけていると迷子になったときに保険所で保護されても飼い主に連絡がつき、早く見つけることができます。)
が義務づけられています。
日本国内の予防接種率が75%以下になると、国外から狂犬病が入ってきた時に、国内の犬などの感染への対処が、間に合わなくなるくらい広がる恐れがあります。